媒介契約の種類と特徴
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媒介契約の種類と特徴

媒介契約とは不動産を売却する際に不動産会社と締結する契約のことをいいます。

媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約と3種類の契約方法があります。

3種類の媒介契約の違い、それぞれの特徴をご紹介いたします。

媒介契約の種類
Check!
3種類の媒介契約の違いと特徴
条件に合う契約方法を選ぶことで【売却期間】と【売却価格】が変わります。
Point
1

専属専任媒介契約

専属専任媒介は、専任媒介と同じで不動産会社1社とのみ媒介契約を結べます。専任媒介と異なる点としては、自身で買主を探す直接取引が認められていません。

不動産会社は契約を締結した日から5日以内にレインズに登録することと、1週間に1回以上販売状況を売主に報告することを義務付けられています。

Point
2

専任媒介契約

専任媒介契約は、一般媒介とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自身で買主を探すことができる直接取引は認められています。

不動産会社は媒介契約を締結した日から7日以内にレインズへの登録と、売主への状況報告は2週間に1回と義務付けられています。

 

Point
3

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼することができます。そのため、同時に何社とも媒介契約を結べます。自身で買主を探すことも可能です。

その一方で、不動産会社からの販売報告の義務がないため状況を把握しずらく、レインズへの登録義務もないため、情報を広く流通させることが難しくなります。

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