近年、所有者不明土地が全国的に増加しており、所有者不明土地の発生予防と利用円滑化ということから改正案が成立。今まで任意であった相続登記が義務化になり、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務になります。違反すれば10万円以下の過料の罰則も。また、氏名・住所などの変更があった場合の2年以内の登記も義務になり、違反すれば5万円以内の過料の罰則も。住所や氏名の変更の未登記が多く、所有者が探せなくなるという発生原因を未然に防ぐためにも、大事なことなのかと考えます。
土地所有権の国庫帰属制度の創設も、該当者にとっては魅力的なのかなと感じました。