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1

手付金の種類って?

証約手付、解約手付、違約手付があります。まず証約手付とは、契約成立時に買主が売主へと支払う手付金で、契約成立を証明するものになります。次に解約手付とは、支払った手付金を放棄したり、倍額支払うことで解約できる手付金のことです。また違反があった場合、損害賠償額とは別に没収されるのが違約手付となります。

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2

いつ支払うの?

上記でお話したとおり、売買契約時に支払うのが証約手付になります。解約手付は解約する際に、違約手付は違反があった際に支払います。証約手付は買主が支払うものでしたが、解約手付は解約を申し入れる者が支払うため、売主が支払う場合もあります。手付金と似た申込証拠金というのもありますが、手付金とは全く別で、購入の意思表示として契約前に支払い、キャンセルの場合は返金されます。

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3

いくら支払うの?

手付金の額については売主が宅建業者の場合、売買金額の20%以内が上限と定めがあります。それ以外ですと特に定めはなく、売買金額の5%から10%を目安に設定されている場合が多いです。手付金は低すぎると簡単にキャンセルされてしまうため、売主はまた1から買手を探さないといけなくなります。簡単に契約したりキャンセルをされて振り回されないよう、慎重に手付金の額を決めるのも大事かもしれません。

まとめ

準備をしよう!

いざ土地建物を購入しよう!とした際に、住宅ローンなどの銀行からの融資で全て支払うつもりでいても、売買契約時には一度『手付金』を支払わなくてはなりません。売買金額の5%から10%でも、購入金額によってはだいぶ大きくなることもあります。自分の手元からだせるのか、身内から借りれるのか、売主さんに交渉して少し手付金の額を下げてもらえるのか、など確認しましょう。

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