個人が土地建物を売った場合にかかる税金について
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土地売却で発生する税金

土地を売却した際に発生する税金は印紙税、所得税、と住民税の三つです。所得税と住民税はまとめて譲渡所得税と呼び、その税率は物件の所得期間が5年以下(短期譲渡所得)であれば39.63%、所得期間が5年超え(長期譲渡所得)であれば20.315%になります。

三つの税
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印紙税は必ず発生しますが、譲渡所得税は売却によって利益がでた場合にのみ発生します。

印紙税の金額は、不動産の売買金額によって定められています。

・100万円超500万円以下→1,000円

・500万円超1000万円以下→5,000円

・1000万円超5000万円以下→10,000円

・5000万円超1億円以下→30,000円

・1億円越5億円以下→60,000円

印紙税を納めないと、印紙税の3倍の過怠税が課されます。

譲渡所得税(所得税、復興特別税、住民税)

不動産売却による所得は分離課税となるため、個人で確定申告をして納税する必要があります。

さらに譲渡所得税は物件の所得期間5年を境に税率が異なるので注意が必要です。

所有期間が5年以下(短期譲渡所得)

39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別税0.63%)

所有期間5年超え(長期譲渡所得)

20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別税0.315%)

譲渡所得税は、売却益に対して発生する税金です。ですので、利益が発生した時にのみ確定申告を行い納税します。

売却価格から購入時にかかった費用(所得税)と売却時にかかった費用(譲渡費)を差し引いて計算します。

例えば、3,000万円で売れた土地の所得税が2,000万円、譲渡費が200万円として計算してみましょう。所得期間は7年とします。

(3,000万ー2,000万ー200万)✖️20.315%=162万5,200円

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