法人が不動産を売却した際に発生する3つの税金は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つです。
法人住民税・法人事業税は、法人税額に基づいて計算されます。不動産を売却して課税標準額と法人税額が増えた場合、法人住民税・法人事業税も増えます。
法人税割:課税標準額✖️住民税率
均等割:資本金などの条件によって決まる
法人事業税は資本金の額によって、計算方法が異なります。税率も各都道府県によって異なるため、自治体のHPなどで確認が必要です。
消費税の課税事業者である場合、不動産売却によって消費税が発生をするケースもあります。
土地のみの売却は「権利の移転」とみなされるため消費税はかかりません。しかし、建物の売却は「付加価値を生む取引」として扱われるため、消費税の対象です。
ただし、2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合のみ課税され、1,000万円のうち建物だけに消費税が課税されます。
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