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相続人は被相続人の財産を引き継ぐ時のパターンは以下の3つのパターンがあります。
単純承認は特別な手続きがありません。何もしなければ、全ての相続財産を相続人が相続します。
マイナスの財産が少なければ特に、問題は発生しません。しかし、マイナスの財産がの方が多くある場合でも全て相続して、相続人が返済しなければならなくなります。相続財産だけで返済できなければ、相続人が自分の財産から返済しなければなりません。
相続放棄は全ての相続財産を引き継ぐことができません。大きな負債があるために被相続人の財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすれば、相続人が債務を引き継いでその返済をする必要はなくなります。
ただし、全ての財産を放棄しなければならない為、たとえ自宅であっても一部の財産だけを残すことは認められません。どうしても相続したい財産がある場合には、相続放棄できないのです。
限定承認は、プラスの範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこととする方法です。そのため、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合や、マイナスの方が多いことはわかっているがどうしてもプラスの財産を相続したい場合に有効です。
被相続人の財産の内容がまったくわからない場合、いきなり相続放棄をしてしまうと、結果的にプラスの財産が多かったとしても、一切相続できません。
また相続放棄していなかったために、後でわかった大きなマイナスを相続し、返済しなければならなくなることも考えられます。このようなケースも限定承認を行っていれば不利益を被ることを避けられます。
限定承認はメリットも大きいですが、相続人全員の合意が必要など、超えなければならないハードルもあるため、特に相続発生からの期限を意識して準備が必要です。