日影規制とは??
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日影規制とは
日影規制とは「建築基準法の一つで、冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日の当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。
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冬至の日を基準とする理由

冬至に設定されている理由は、一年で最も影が長くなる日だからです、冬至の日の午前8時から午後4時までの間、その場に一定時間以上続けて影を生じないようにしなくてはなりません。

Point
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日影規制で気をつけることとは?

建てられる高さが変わるので、プランに制限が加わることもあります。一般的な2階建てであれば、軒高7mを超える事はほとんどありませんが、3階建ての場合、または天井を高くして開放的にしたプランを希望する場合、高さに制限が出てくる場合があります。土地購入の際にその場所の用途地域や日影制限を調べたり、建築会社に確認するのが大事です。

また、第一種、第二種低層住居専用地域以外の用途地域では、高さ10m未満の建物は日影制限を受けませんが、同じ敷地内に複数の建物がある場合は1つの建物とみなされます。

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北側斜線制限とは
日影制限と同じく、採光や通風を確保した居住環境を守るために用地地域によって制限があります。なかでも住宅街での建築で取り上げられる機会が多いのが「北側斜線制限」です。
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第一種、第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域で設けられ、北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールです。北側隣地かの境界線状に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線の範囲内で建築物を建てる必要があります。注意しなければならない点は、真北方向が基準となること。包囲磁石の北と真北とはズレがあるため、地図に示されている方位は磁北なのか真北なのかを確認する必要があります。

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